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改正育児・介護休業法、2025年10月施行予定の改正点

前回、2025年4月施行の改正内容について確認しましたが、この他に、「公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令が定める日」に施行されることとなっている改正事項が2点あります。
労働政策審議会の資料によれば、これらの施行日は2025年10月1日の予定とされています。そこで、今回は2025年10月に施行が予定されている内容について確認していきます。

1.個別の意向聴取と配慮の義務付け

現行法では、労働者が妊娠・出産などの申し出をした場合、育児休業に関する制度等について個別に周知し、育児休業取得の意向確認をすることが義務付けられています。
今回の改正で、上記に加え「仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する個別の意向を聴取」し、就業条件を定める際にはその「意向に配慮する」ことが義務付けられます。
具体的な配慮すべき就業条件については、今後指針で示される予定ですが、厚生労働省のリーフレットでは「勤務時間帯・勤務地にかかる配慮、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等」とされています。
また、意向確認の方法としては「面談や書面の交付等」が示される予定となっています。

2.柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、新たに3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、労働者が選択できる複数の措置を講じることが義務付けられます。

事業主は、以下の5つの措置から2以上の措置を選択して講じなければならないとされています。また、措置を選択し、講じる際にはあらかじめ労働者代表等からの意見を聴取しなければならないとされています。

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(1か月10日)
③ 新たな休暇の付与(年間10日)
④ 短時間勤務制度
⑤ その他厚生労働省令で定めるもの(保育施設の設置運営等)

労働者は、事業主の講じた措置の中からいずれかを選択して利用することができます。事業主は労働者がいずれの制度を選択するか判断できるよう、制度内容を個別に周知し、措置の利用について意向確認する必要があります。
どちらも事業主の義務となる事項になりますので、2025年4月施行の改正事項と合わせて早めの確認と対応の検討をしていきましょう。

赤枠の範囲が2025年10月に施行予定とされている部分です。

 

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