オンラインチャットお問合せ お問合せ

情報共有

投稿日:2023年1月31日

36協定についてよくある質問

 

36協定についてよくある質問

<チアレッジ通信>

年度末に向け、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)の締結に係る準備を始める企業も多いかと思います。
そこで今回は、36協定にまつわるよくある質問をとり上げます。

■ 締結時期

労働基準法では労働時間の原則を1日8時間、1週間で40時間としており、この法定労働時間を超える労働を禁止しています。しかし、いざ現状を見てみると多くの企業で、法定労働時間を超える時間外労働を命じているかと思います。

労働者に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。

この36協定の届出は、協定に定められた有効期間の開始日以前に行う必要があるため、届出前までに協定を締結する必要があります。労働者の過半数代表者等に余裕をもって説明し、締結が完了するよう早めに準備しましょう。

■ 記載する人数

36協定には、届出時点での労働者数を記載する欄が設けられています。この労働者数は、在籍している労働者の人数ではなく、時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数を記入します。

締結後、協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離したとしても再度締結して届け出る必要はなく、締結後に入社した労働者にも協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。

■ 過半数代表

36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。
労働者代表の選出には要件があり、管理監督者ではない者を選出します。

また、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者を対象に過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票や挙手によって過半数代表者を決定する必要があります。

労働者の過半数代表者等が協定の有効期間中に退職するケースがありますが、退職したとしても締結をした36協定はその有効期間中において有効であり、36協定を再度締結したり、届け出たりする必要はありません。

■ 会社側の締結当事者

労働基準法第36条では使用者と労働者の過半数代表者等が協定を締結することになっています。会社側の締結当事者は、実際には代表取締役としている例が多くありますが、使用者とは、労働基準法第10条で、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義されており、代表取締役のみに限定されているわけではありません。

実際に事業主の立場に立ち、労働時間の管理をする権限があり、責任を負う立場にある人に当てはまるのであれば、代表取締役以外で、例えば工場長などの施設長なども該当するケースがあるでしょう。


36協定を作成する際に、流れ作業となってしまい、深く内容を見直さず前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して作成しているケースもよく見受けられます。会社は協定した内容を違守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働を命じることは、労働基準法違反となります。そのため、協定する内容や数字にどのような意味があるのかをしっかりと理解し、確認した上で作成を行い、締結することがとても重要です。

-情報共有