今回は、2024 年4 月以降に施行される法改正のうち、裁量労働制の導入・継続のための新たなルールについて解説します。
■裁量労働制とは?
裁量労働制とは、実労働時間にかかわらず、仕事の成果や実績などで評価を決める制度のことです。事業主は、業務の遂行の手段や時間配分などに関して、具体的な指示は出さず、労働者の裁量に委ねられています。裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2 種類があります。
専門業務型裁量労働制 | 企画業務型裁量労働制 |
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令及び厚生労大臣告示によって定められた業務に従事する労働者 | 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者 |
■法改正ポイント
(1)専門業務型 対象業務に1業務追加
(2)専門業務型 労使協定の項目追加
制度適用にあたって本人の同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、また同意の撤回の手続きと、その撤回に関する記録を保存 協定の有効期間中およびその期間満了後5年間 当面の間は3 年間 することを、労使協定で定める必要があります。
(3)企画業務型 労使委員会の決議事項の追加
制度適用に関する同意の撤回の手続きと、その撤回に関する記録を保存 協定の有効期間中およびその期間満了後5 年間 当面の間は3 年間 することを、労使委員会の決議に定めます。
また、労使委員会の運営規定には、使用者から労使委員会に対し、対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について説明する事項を定め、それらを変更する場合は、労使委員会に変更内容を説明することも、労使委員会の決議に定める必要があります。
なお、労使委員会は、制度の実施状況の把握と運用改善を行う為の運営規定を定め、6 か月以内ごとに1回の頻度で開催しなければなりません。
これらの適用期日は令和6年4月1日です。裁量労働制を新たに導入・継続して適用する為には、労働基準監督署へ協定届・決議届を行う必要がありますので、余裕をもって準備するようにしましょう。