オンラインチャットお問合せ お問合せ

情報共有

投稿日:2026年4月1日

新年度の改正内容を実務の視点でまとめて確認

新年度を迎え、新入社員の入社手続きや新しい体制のスタートなどで人事・労務分野の繁忙の時期です。加えて、法改正や制度変更も多くなっています。
忙しい時期だからこそ、丁寧な仕事を心がけたいものです。そこで今回は、新年度の社会保険・労働保険関連の変更について確認していきたいと思います。

社会保険

協会けんぽの健康保険、介護保険の保険料率変更

例年、協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率は3月分(4月納付分)から見直しが行われています。

健康保険料率については、都道府県の支部単位で設定されており、今年も多くの支部で保険料率が変更となっています。詳しい各都道府県の保険料率については協会けんぽのHPで確認することができます。

介護保険料率は1年に1度、見直しが行われ、2026年3月分から1.62%に引き上げとなりました。

社会保険料控除は、当月分を翌月給与から控除するのが原則です。3月分からの変更ですので、4月支給の給与から控除額が変更となります。今月の給与計算時には保険料率変更後の社会保険料となっているか確認しましょう。

なお、健康保険組合の保険料率については保険者ごとに異なります。協会けんぽと同様に3月分から見直しを行う保険者も多いですが、詳細は加入の健康保険組合でご確認ください。

子ども・子育て支援金制度の創設

子ども・子育て支援金制度が創設され、2026年4月分(5月納付分)から給与控除が必要となります。協会けんぽの支援金率は0.23%となりました。

子ども・子育て支援金は健康保険法上、医療保険上の給付や介護保険に係る保険料率とは区分した上で、保険料の一部として規定されています。健康保険料や介護保険料と同様に、給与だけでなく賞与についても対象になります。

新設の控除項目となりますので、給与計算のシステムや給与明細書の変更など社内整備が必要になる場合があります。ご利用のシステムで子ども・子育て支援金の控除が正しくできているか丁寧に確認していきましょう。

被扶養者認定における年間収入の取り扱いについての変更

被扶養者の認定及び、被扶養者の認定の適否に係る確認を行う際に判定基準のひとつとなっている「年間収入」について、2026年4月から労働契約内容によって判定することになりました。詳しくは2025年11月のコラムで取り上げています。

改正にともない、新しくQ&Aが発表されています。特にお客様からの質問が多かった点について補足しておきたいと思います。

▶認定対象者が複数事業所で勤務している場合の判定方法は?
認定対象者が複数事業所で勤務している場合は、各事業所からの通知書等の提出を求め、それぞれの通知書に記載された情報により年間収入の見込み額を算定します。この際、提出された通知書等のいずれかにおいて労働契約内容による年間収入を算定できない場合や、一部の事業所の通知書等しか提出がない場合には、従来通り、給与明細や課税証明書等により年間収入を判定することになります。

厚生労働省のHPに令和8年3月9日付事務連絡としてQ&Aが掲載されています。併せて確認しておきましょう。

労働保険

雇用保険料率の変更

雇用保険料率も失業等給付の受給者数や財政状況を踏まえて、毎年見直しが行われます。2026年度は2025年度から引き下げとなり、4月1日から新料率となります。

2026年4月1日以降の労働に対する給与から変更となりますので、実務でいうと、4月1日以降に締日が到来するものから新料率の適用となります。例えば、当月15日締め、当月25日支給の場合には4月25日支給の給与から、当月末締め、翌月25日支給の場合には5月25日支給の給与から変更になります。

このように、今月は実務で注意しなければならない変更が多数あります。その他にも、女性活躍推進法の改正や、直接の影響はありませんが、通勤等にかかわる改正として自転車の交通反則通告制度の導入などが行われています。
最新の情報を確認し、社内コミュニケーションを強化して、正確かつ効率的に業務を進めていきましょう。

-情報共有