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その給与計算だいじょうぶ?? トピックス

投稿日:2024年3月22日

建設業の2024年問題『時間外労働上限規制』でのポイントの徹底解説

2019年4月に労働基準法が改正されて、時間外労働に上限が設けられました。
建設業では、その適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月でその猶予期間が終了しました。

表でいうと、指マークの部分になります。
このように建設業界も2024年の4月から上限規制の適用除外が見直しになり、他の業種と同じように時間外労働の上限の規制が適用になっています。

労働基準法では労働時間1日8時間以内、1週40時間以内でなければいけないと定められています。これが労働基準法の原則になります。もし、これ以上働かせる場合は36協定が必要になります。

36協定とは

従業員代表者と使用者が話し合った上で、何時間までだったら時間外労働させてもいいのか、休日労働させてもいいか、ということの協定書を締結し、それを監督署に届け出ることが義務付けられています。

ただ、表にある36協定の月45時間以内年間360時間以内でも、時間外労働が収まらない場合は、特別条項を締結することにより、時間外労働時間数を「年間720時間以内」とすることができます。ただし、「休日労働を含め月100時間未満」、「2~6ヶ月までの平均休日労働含め月80時間以内」を守る必要があります。なお、時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年間6回までとなります。

これをまとめると以下の図のようになります。

45時間の時間外労働が年間6ヶ月、そして時間外労働の上限720時間ですから、75時間を6ヶ月。これで綺麗に720時間になります。

図の左側は時間外労働となり、右側の枠は休日労働になります。
多くの会社が週休二日制をとっていると思います。土・日が休みの場合、どちらも休日ではあるのですが、法律上は週に1回は休日を設けなさいと決まっているので、一般的には日曜日が法定休日で土曜日は所定休日というように設定していることが多いです。その法定休日に働かせた場合のみ、この休日労働という枠に入ってきます。反対に土曜日働いた時間は時間外労働に入ってくるという違いがあります。

この時間外労働と休日労働を合わせて月80時間、2~6ヶ月の平均で80時間以内になってなければならない。そのうえで月では100時間未満になってなければいけないというこというのが法律になります。

建設業でも2024年4月から時間外労働の上限規制に違反すると法違反となるようになりました。ももとも人手不足の業界で労働時間を減らすとなると、「会社が回らない」「どうしたらいいんだ」とそんな声が上がってきているのが現状です。

突然ですが時間外労働の集計はあっていますか?

残業=時間外労働では、ありません

私の経験上、ほとんどの会社が時間外労働時間数を過大に計上しています。
「残業イコール時間外労働」ではありません。

あくまでも時間外労働の上限規制の対象は時間外労働に対してのみ行われます。これは賃金計算をする時は、所定労働時間を超えたところは別途賃金を払わなければいけないため、多くの会社が賃金計算をするために時間集計をしているわけです。その賃金計算をするために集計した時間を時間外労働の上限規制にも使ってしまっているため、過大に計上しているという形になっています。

具体例

土日休み、週所定労働時間が40時間の場合に土曜日出勤すると?

この場合は、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められているため、週48時間働いた場合、週に8時間の時間外労働が発生します。この時間外労働には、労働基準法に基づいた割増賃金(通常は25%増し)が適用されます。

計算方法

・実労働時間: 週6日勤務で1日8時間、合計48時間
・時間外労働: 法定労働時間を超えた8時間

割増賃金

時間外労働に対しては、25%以上の割増賃金が支払われる必要があります。このため、週に8時間の時間外労働に対しては、それに応じた割増賃金の計算が必要となります。

土日休み、週所定労働時間が40時間 【水曜日が祝日】の場合に土曜日出勤すると?

この場合は、週の実労働時間が40時間です。週の法定労働時間が40時間と定められているため、このケースでは土曜日の労働は法定労働時間内ですので、時間外労働になりません。

労働時間の計算

・所定内労働時間:週4日勤務で1日8時間、合計32時間
・所定外労働:土曜8時間
・時間外労働: 法定労働時間を超えていないので0時間

時間外労働について

時間外労働はあくまでも法定労働時間を超えた時間となります。法定労働時間内であれば、所定労働時間を超えていても、時間外労働にはならない点が注意点です。

土日休み、週所定労働時間が40時間 【水曜日が年休】の場合に土曜日出勤すると?


この場合では、水曜日に年休を取得したことで、週の実労働時間は40時間になります。土曜の労働は法定労働時間内ですので、時間外労働になりません。

労働時間の計算

・所定内労働時間:週4日勤務で1日8時間、合計32時間
・所定外労働:土曜8時間
・時間外労働: 法定労働時間を超えていないので0時間

建設業の現場監督の具体的な事例を見ていきましょう。

【よくある計算方法】1日8時間労働 土日祝日休みのパターン


こちらはよくあるパターンです。
このようなカレンダーの場合、オレンジ部分を時間外労働として計算しているケースが多いのではないでしょうか。
残業した時間は1.25倍で賃金を支払う、土曜日も出勤した時間は1.25倍で賃金を払う。それを全部時間外労働として取り扱う。
そうすると、合計で実労働時間210時間、所定労働時間152時間、時間外労働58時間となります。
これが「残業=時間外労働」で計算しているよく見るパターンです。

こちらを基に①通常時間労働制②年休を取得した場合③フレックスタイム制の場合のケースを見ていきましょう。

①通常労働時間制

この場合、9日(月)が祝日になるため、14日(土)の勤務8時間分が時間外労働ではなく、所定外労働になります。
この場合は、実労働時間210時間、所定労働時間152時間、時間外労働50時間、所定外労働8時間となります。

②年休を取得した場合


このカレンダーのように4日(水)に年休を取得した場合、7日(土)の8時間は、法定労働時間を超えていないため、時間外労働ではなく、所定外労働になります。14日(土)も同様です。
この場合は、合計で実労働時間200時間、所定労働時間152時間、時間外労働40時間、所定外労働16時間となります。

③フレックスタイム制

実は私は以前、建設業の現場監督をしていたのですが、現場監督にはフレックスタイム制が最適ではないかと思っています。自身の裁量で事業終業時刻をコントロールし、現場にいなくても良い時間は労働時間としないことが可能だと思います。

フレックスタイム制

一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度。

導入要件

ⅰ.就業規則などへの規定
ⅱ.労使協定で所定の事項を定める

上限時間の計算方法(法定労働時間の総枠)

上限時間
1週間の労働時間
(40時間(特別措置対象事業場は44時間))
×
清算期間の暦日数
7

-対象期間が1ヶ月の場合の上限時間-
月の暦日数
28日 29日 30日 31日
160.0 165.7 171.4 177.1


フレックスタイム制を導入した場合、月の法定労働時間を超えた時間のみカウントすれば良いので、実労働時間の200時間から法定労働時間の171.4時間を引いた28.6時間が時間外労働、19.4時間は所定外労働となります。

まとめ

このように、一番最初の計算例と比較すると29.4時間の時間外労働が少なくなることになります。

賃金計算用の時間集計と36協定用の時間集計を別々に計算するというのは、手作業では無理があります。だからこそ、賃金計算用の時間集計をそのまま36協定用の時間集計にも利用していることが多いのです。しかし、現在は勤怠ソフトが進化していて、勤怠ソフトに正しく設定をしておけばソフトが2通りの集計をしてくれます。ぜひ、賃金計算用の時間と36協定用の時間を別々に集計していただきたいです。

最後に、こんな疑問が浮かんできませんか?

これまで残業代として全て1.25倍で支払れていた賃金を時間外労働残業は 1.25倍、所定外労働は1.0倍で払えば、労働者の方から苦情が出るじゃないか。。そんな疑問が浮かんでくるかもしれませんが、賃金の支払い方は変えなくても問題ありません。別途、時間外労働上限規制用と36協定用にそれぞれ集計する形をお勧めいたします。

今回はきちんとした計算をすることで時間外労働時間を減らせる事例を紹介しました。勤務時間の集計方法を見直すことで時間外労働上限規制問題のリスクを軽減できる可能性があります。

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