今回は、時間外労働の上限規制について書かせて頂きます。
これまでの労基法でも、36協定を締結せずに時間外労働や法定休日労働をさせた場合には罰則がありました。
ところが、36協定で定めた時間外労働時間数や休日労働時間数が限度基準を超えていても取り締まる規定がなかった(大臣告示に過ぎない)ので、労働基準監督署は指導や助言しかできませんでした。
これが今回の法改正によって、限度基準が法制化され、限度基準を超える36協定を締結した時点で法違反となるほか、時間外労働時間数と休日労働時間数の合計時間数が、月100時間以上、又は2~6月平均80時間を超えた場合に、罰則が適用されることになったのです。
特別条項を定める場合は、時間外労働は年6回までとなりますので、この回数の管理を厳格に行う必要があります。
労務管理の実務としては、まず45時間超の時間外労働になりそうな場合に本人及び所属長に通知し、時間外労働をこれ以上発生させないように管理する必要があります。
また、時間外労働が45時間を超えた月数についても都度、本人と所属長に伝え、法違反とならないように注意する必要があります。
こういった作業を人事担当者に担わせると、人事担当者の残業時間が増えかねませんので、勤怠ソフトの力を借りるべき部分だと考えます。
ちなみに、罰則について以下にまとめましたのでご確認ください。
罰則規定があるからといって、法違反したらすぐに刑罰確定となる訳ではありません。
まずは、労働基準監督署の是正勧告が行われることになります。
とはいえ、法違反とならないように、事前に対応しておくことをお勧めします。
※時間外労働の上限規制については、中小企業への適用は2020年4月となっておりますので、1年近く時間的猶予があります。
<罰則>
①時間外労働時間数と休日労働時間数の合計時間数が、月100時間以上
→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
②時間外労働時間数と休日労働時間数の合計時間数が、2~6カ月の平均で80時間超
→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
③36協定の協定時間数を超えて労働をさせた場合(法改正前も同じ)
→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
④36協定を締結又は届出せずに時間外労働をさせた場合(法改正前も同じ)
→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
※この記事は2019年4月17日に「クロノス株式会社」のホームページに掲載されたものです。