時間外労働上限規制の記事の予定でしたが、助成金情報が出て参りましたので、内容を変更してお届けします。
今年度は時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が増額となります。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されることになります。
努力義務なので、導入の可否については企業の判断に委ねられますが、積極的に導入する企業には助成金で応援しますということです。
(1)支給対象事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主
1 労働者災害補償保険の適用事業主であること
2 次のいずれかに該当する事業主であること
業種 |
A.資本又は出資額 |
B.常時使用する労働者数 |
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
3 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(2)支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※ 研修には、業務研修も含みます。
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
(3)成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、
休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」
の勤務間インターバルを導入すること
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
(4)事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から令和2年1月15日(水)まで)に取組を実施
(5)支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します
(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
※ 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
休息時間数(※) |
「新規導入」に該当する取組がある場合 |
「新規導入」に該当する取組がなく、 |
9時間以上 |
80万円 |
40万円 |
11時間以上 |
100万円 |
50万円 |
以上が助成金の内容となります。
勤怠ソフト導入を迷われている会社様には追い風ですね。
弊法人の顧問先にも、この機会に勤怠ソフトを導入しましょう!とご案内しています。
予算が無くなり次第終了になると思われますので、早めの取り組みをお薦めします!
さらに、この助成金の支給決定を受けると、その先に今年度から始まった新たな助成金の対象にもなります。その内容は次回の記事で!
※この記事は2019年4月9日に「クロノス株式会社」のホームページに掲載されたものです。