はい。解雇になります。
試用期間というのは、期間の定めのない雇用契約の中の特定期間となりますので、
使用者サイドから一方的な契約解除を申し出たと解釈されます。
よって、客観的合理的解雇事由が存在するかどうかが争点となります。
試用期間は試用期間以外の期間に比べれば、解雇事由が客観的合理的事由が
あると判断できる可能性が高いですが、あくまでも解雇であるので注意が必要です。
でも、実際に働いてもらわないと分からないケースが多いですよね?
その場合は、有期契約とする方法も考えられます。3カ月間の期間の定めのある雇用契約とし、
3カ月後に期間の定めのない雇用契約を改めて締結することが可能です。
この場合に当初の3カ月の雇用契約で終了したい場合は、雇止めという扱いになります。
とはいえ、最初の3ヶ月が有期契約になることを嫌がる方もいますので、バランスを考えて
判断することとなります。あくまでもこういった選択肢もあるということですね。