Question
2019年4月から、年休を5日以上取得させないと法違反になるのですか?
Answer
はい。法違反となります。
2019年4月以降に発生した年休(10日以上発生する労働者に限る)のうち、
年休発生日から1年以内に5日取得させなければなりません。
従業員が休みたくないといったとしても、法違反となってしまうので注意が必要です。
ただし、年休の付与方法には計画年休というものがあるので、会社として特定日を年休と定め、
全員一斉に年休を取得させてしまうという方法もあります。
ちなみに、計画年休を導入する場合は、労使協定の締結が必要となります。
年休の付与方法として
①従業員自らの請求・取得
②使用者による時季指定
③計画年休
いづれかの方法で5日付与していればよいので、会社の実情に合わせて検討してみてください。