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2019年4月から、年休を5日以上取得させないと法違反になるのですか?

投稿日:2019年1月12日

Question

2019年4月から、年休を5日以上取得させないと法違反になるのですか?

 

Answer

はい。法違反となります。
2019年4月以降に発生した年休(10日以上発生する労働者に限る)のうち、
年休発生日から1年以内に5日取得させなければなりません。

従業員が休みたくないといったとしても、法違反となってしまうので注意が必要です。
ただし、年休の付与方法には計画年休というものがあるので、会社として特定日を年休と定め、
全員一斉に年休を取得させてしまうという方法もあります。

ちなみに、計画年休を導入する場合は、労使協定の締結が必要となります。

年休の付与方法として
①従業員自らの請求・取得
②使用者による時季指定
③計画年休

いづれかの方法で5日付与していればよいので、会社の実情に合わせて検討してみてください。

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