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採用時、労働者に対して労働条件を明示しなければならないのでしょうか?

投稿日:2019年4月5日

Question

具体的にどのような内容を明示したらよいのでしょうか。

また、明示方法に決まりはあるのでしょうか。

 

Answer

労働者を雇い入れる際、使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。

また、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた場合、その部分については無効となり、

労働基準法が定める基準が適用されることになります。

 

労働条件の明示について、労働基準法第15条第1項で次のように定められています。

1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、

厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、

即時に労働契約を解除することができる。

3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、

使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

さらに、明示しなければならない労働条件については次のように定められています。

書面交付が必要な事項 口頭の明示でも良い事項
①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③就業の場所・従事する業務に関する事項

③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、

休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・

 支払いの時期に関する事項

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

①昇給に関する事項

②退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、

 計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項

③臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項

④労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項

⑤安全衛生に関する事項

⑥職業訓練に関する事項

⑦災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑧表彰、制裁に関する事項

⑨休職に関する事項

※2019年4月以降、労働基準法施行規則が改正され「書面交付が必要な事項」について労働者が希望した場合には、

書面以外(電子メール等一定の条件あり)での明示も可能となります。

 

使用者と労働者との確かな信頼関係構築のため、労働条件の明示の徹底はとても大切な役割を果たします。

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